帰任海外引越しで気を付けたい!意外と多い危険物とは?④ 上海から日本へ

海外引越しをスムーズに行うためには各国の輸入規制や通関ルールを知っておくことが大切です!
これまで危険物に関して紹介してきましたが危険物シリーズ第4段、税関編です。
危険物シリーズは下記リンクをご覧ください。

気を付けたい危険物①

航空便 危険物②

船便 危険物③

それぞれの危険物に確認し該当しない品物であっても、日本へ輸出入する際には日本国内で定める危険物や規制品目に該当する可能性があるため必ず日本の税関が定めるルールを確認する必要があります。
ややこしくなってきました…と思いますが、下記の図のようなフローです。

輸送方法などはクリアしても荷物は日本へ到着するので日本の税関で禁止されている品物や規制のある品物はお預かりが出来ません。
一時帰国する際にも空港で書く細長い黄色い紙(別送品申告書)にも色々書いてありますよね…。
全てを確認してトラブルを避けましょう!

税関の輸出入禁止・禁止品目

まずは輸出入の禁止物品から確認です。
●輸出が禁止されているもの
麻薬、覚せい剤(覚せい剤原料含む)、児童ポルノ、特許権などの著作権接権または育成者を侵害する物品など

●輸入が禁止されているもの
麻薬、指定薬物、拳銃や爆発物、病原体、貨幣・紙幣(偽造カードなど含む)、公安又は風俗を害すべき書籍など

禁止物品はニュースなどでも取り上げられたり、空港のポスターなどでイメージが付く方が多いのではないでしょうか。

税関において輸出入に制限のある品物

輸出入が規制されている品物は他法令(関税関係法令以外の法令)の規定により、認可や承認などが必要になってくる場合があります。
その際には輸入申告にかかる税関審査の際に他法令の許可、承認を受けている旨を税関に証明し確認を受けなければ輸入の許可がおりません。
実際にどんな品物に規制があるのか引越し荷物に該当しそうなものをピックアップしてみました。

・外貨
・お肉が含まれている食品
・模造刀
・海外製の医薬品
・お米、麦
・ドライフラワーなどの植物
・種が含まれている食品

これまで該当しなかった医薬品や食品も原材料などによってはお預かりができないお品物もあります、
特に食品は中国で気に入った調味料や食品、日本から持ってきた食品が該当することもよくあります。
まずは原材料を確認し持って帰りたい食品と混ざらないように注意が必要です!
書き出しているのは一部のため詳しくは税関のホームページをご確認ください。

これまで記載してきた危険物や輸出入へ規制があるものは手順に則り手続きを行えば輸出入は対応可能です。
しかしトランジットアジアでは特殊な梱包や各危険物における積載方法への対応、
税関への届出が必要な場合などは通常のお手続きとは異なるため個別での対応が難しいためお預かりをお断りしております。

危険部や規制品は下見時、梱包時にもしっかりとご案内させていただきます!
これはどうなのかしら?と悩んだらトランジットアジアへご相談ください~!

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