帰任海外引越しで気を付けたい!意外と多い危険物とは?③ 上海から日本へ

海外引越しをスムーズに行うためには各国の輸入規制や通関ルールを知っておくことが大切です!
今回は船便に関して確認しましょう!
過去の記事は下記リンクをご参照ください。
どの方法で送る?船便編
航空便には思わぬ落とし穴が多いと感じた方も多いのではないでしょうか?
船便でもしっかりと危険物を確認して帰任引越しに備えましょう。
海上輸送(船便)に関して
海上輸送にも航空便同様に国際的に統一されたルールが存在しています。
海上輸送において外せないのが1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定されたSOLAS条約(海上人命安全条約)です。船舶の安全確保を目的とする国際条約で、各国はこの条約に基づいて、安全な船舶の運航や乗組員の訓練が義務づけられています。
IMDGコード
国際海上危険物規定のこと、International Maritime Dangerous Goods Codeの略です。
国際危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国連海事機構)がSOLAS条約の理念の下、危険物の容器、梱包、積載方法など輸送に関して定めています。SOLAS条約では遵守が義務付けされています。
ここまで確認すると航空便に比べるお預かりできる物品は多そうですが、中国と日本のルールもしっかりと確認しましょう。
中国での船便に関して
税関ホームページには下記の記載があります。
●出国禁止物品
1.入国禁止範囲にはいっているすべての物
2.国家秘密にかかわる原稿、印刷物、フィルム、写真、映像やコンピューターデータなど
3.貴重な文化財及びその他の出国禁止文化財
4.絶滅の危機に瀕している貴重な動物、植物(いずれも標本を含む)及びその種子及び繁殖材料
●出国制限物品
1.金銀などの貴重金属及びその製品
2.国家通貨
3.外貨及びその有価証券
4.無線送受信機、通信秘密保持機
5.貴重な漢方薬
6.一般文物
7.税関が出国を制限している他の物品
漢方薬品などはオレンジブックやIMDGコードには該当してませんが、中国のルールでは該当しているものがありそうです。
判断が難しいためトランジットアジアでは引越し荷物としてのお預かりはお断りしております。
日本での船便に関して
日本における海上輸送(船便)に関しては船舶安全法の危険物船舶運送および貯蔵規則(危船規則)があります。
この法律における危険物はIMOのIMDGコードを国内法に取り込んでおり、危険物輸送や貯蔵の方式などを規定しています。
IMDGコードの危険物をしっかりと確認しておきましょう。
ここまでの全ての危険物に全て該当しなければお預かり可能です!
航空便ではお預かりできなかった刃物や磁気を含むもの、
液体類などは船便においては危険物には該当しないため、船便であればお預かり可能となります。
航空便に比べて、海上輸送は危険物に関するルールがゆるやかに見える方も多いのではないでしょうか?
しかし油断は禁物です、ちょっとした見落としが思わぬトラブルにつながることもあります。
トランジットアジアでは梱包時にスタッフがしっかりと確認しておりますのでお任せください!
さあ、危険物シリーズもいよいよあと少しです。
次回:最後の関門!日本の税関ルール