<船便お荷物のスケジュール>
船便スケジュールは下記ご案内をしております。
ご入国から約2か月くらいとお伝えをしておりますが、
船便の通関手続きには、外国人工作許可(通知)と居留許可の取得(お荷物名義者が就労目的で
渡航でない場合、居留許可のみ)が必要となります。
そのため、ご入国後の外国人工作許可(通知)と居留許可の取得日によって、スケジュールが異なります。
外国人工作許可(通知)と居留許可の取得日は、ご赴任される企業で異なりますので、
ご赴任される企業の人事へお問い合わせされるとご取得予定がわかるかと存じます。
船便お荷物通関手続きには下記が必要となります。
・パスポート (居留許可取得済み ) 原本
・税関申告書(弊社準備書類に署名及び会社印)原本
・外国人工作許可通知 PDFカラー データ ( 有効期間 1 年以上 )
・人員制証信息(PDFスキャンデータ)
・賃貸契約書全項コピー(任意)
船便の通関手続きには、外国人工作許可(通知)または居留許可のどちらか1年以上の
有効な期限が必要になります。有効な期間が1年未満の場合、
お荷物量や品目に制限がかかりますので、ご注意くださいませ。
航空便や船便お荷物の引越しでご不明点がありましたら、日本側引越し担当者または、トランジットアジアまでお問い合わせくださいませ~。