日本から上海へペットを連れて行く検疫制度(原文と翻訳)

海外赴任等の事情で中国上海への駐在が決定したペットと暮らすみなさまの悩みの種。
そう「うちの子どうしよう?」。
日本人が多い都市とはいえ、愛犬・愛猫を連れて上海への渡航、現地での生活や動物病院、そして数年後の帰国の途まで、うちの子は安全に海外生活ができるだろうかと心配は止みません。
愛犬家愛猫家のみなさまの中には「はい!単身赴任でどうそ!」一択の方もいると思います。もしくはペットは実家に預ける?
いろいろな選択があるけど、このページにたどり着いたみなさまはきっと、「よし家族みんなで渡航しよう!」と決めて情報収集されていることでしょう。
そこで今回は基本的な日本から上海へペットを連れて行く中国の検疫ルールををおさえておきましょう。
原文は中国税関が発令している中国語です。和訳は北京市人民政府よる公開されているものです。
中国入国検疫ルール(中国語原文)
附件1 中华人民共和国携带入境宠物检疫要求
一、总体要求
(一)携带入境的宠物(犬、猫)必须依据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的相关规定,接受海关检疫监管。
(二)中国海关对携带入境的宠物按照指定国家或地区、非指定国家或地区实施分类管理。
(三)1名携带人每次入境仅限携带1只宠物。
(四)携带入境的宠物应当在入境口岸海关接受现场检疫。海关依据现场检疫、隔离检疫结果,对宠物作放行、限期退回或销毁处理。
(五)需实施隔离检疫的宠物须从建设有隔离检疫设施的口岸入境,并在海关指定的隔离检疫场隔离检疫30天。
(六)作限期退回处理的宠物,携带人应当在规定期限内持海关签发的截留凭证,领取并携带宠物出境;逾期不领取的或无法限期退回的,视为自动放弃,作销毁处理。
(七)为全面、准确掌握旅客携带宠物进境的情况,携带人在现场应填写《携带入境宠物(犬、猫)信息登记表》。
二、来自于指定国家或地区的宠物
(一)指定国家或地区包括新西兰、澳大利亚、斐济、法属波利尼西亚、美国夏威夷、美国关岛、牙买加、冰岛、英国、爱尔兰、列支敦士登、塞浦路斯、葡萄牙、瑞典、瑞士、日本、新加坡、中国香港、中国澳门。
(二)来自上述国家或地区携带入境的宠物,应提供有效的输出国家或地区官方出具的检疫证书和疫苗接种证书,并植入有效电子芯片,经现场检疫合格后,予以放行。
(三)无需隔离检疫的宠物可通过任何口岸入境。需要隔离检疫的宠物仅在具备隔离检疫条件的口岸允许携带入境。需要隔离检疫的宠物从不具备隔离检疫条件的非指定口岸携带入境的宠物,作限期退回或销毁处理。
(四)对于无法提供官方检疫证书或疫苗接种证书的宠物,作限期退回或销毁处理。对于仅未植入芯片的宠物,作隔离检疫30天处理。
(五)宠物植入的芯片须符合国际标准ISO 11784和11785。15位微芯片代码只包含数字,并确保可被读写器读取。如芯片不符合上述标准,应自备可以读取所植入芯片的读写器。
(六)宠物须在抵境之前14日内,接受输出国家或地区官方机构进行的动物卫生临床检查,确保没有感染《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》中所列包括狂犬病在内的相关动物传染病、寄生虫病。
(七)宠物随附的官方检疫证书须包括以下内容:
1.宠物资料(包括品种、学名、性别、毛色、出生日期或年龄)
2.植入芯片的编号、日期和植入部位
3.动物卫生临床检查结果与日期
以上内容涂改将导致证书无效。
如果证书存在任何缺陷,宠物将做退回或销毁处理。
(八)中国海关对携带入境、来自指定国家或地区宠物的现场检疫内容主要包括核验官方检疫证书、芯片和现场临床检查。
(九)现场临床检查发现动物传染病、寄生虫病症状的宠物应进行隔离检疫。
三、来自于非指定国家或地区的宠物
(一)非指定国家或地区是指除前文所列国家或地区以外的所有国家或地区。
(二)来自非指定国家和地区的宠物,应提供官方检疫证书、疫苗接种证书、中国海关采信检测结果的实验室出具的狂犬病抗体检测报告(抗体滴度或免疫抗体量须在0.5IU/ml以上),并植入有芯片,经现场检疫合格后,予以放行。
(三)无需隔离检疫的宠物可通过任何口岸入境。需要隔离检疫的宠物仅在具备隔离检疫条件的口岸允许携带入境。需要隔离检疫的宠物从不具备隔离检疫条件的非指定口岸携带入境的宠物,作退回或销毁处理。
(四)对于无法提供官方检疫证书或疫苗接种证书的宠物,作退回或销毁处理。
对于出现无法提供中国海关采信检测结果实验室出具的狂犬病抗体检测报告或未植入芯片情况中的一种或两种(包括无法提供或提供材料不合格)的宠物,作隔离检疫30天处理。
(五)宠物植入的芯片须符合国际标准ISO 11784和11785。15位微芯片代码只包含数字,并确保可被读写器读取。如芯片不符合上述标准,应自备可以读取所植入芯片的读写器。
(六)宠物接受注射的疫苗应为灭活病毒疫苗或重组/改良疫苗,不应为活病毒疫苗。
(七)狂犬病抗体滴度检测的采血日期应不早于第2次狂犬病疫苗接种(可同一天或晚于)。狂犬病抗体滴度检测的有效期为自采血日起一年内(注:宠物接受狂犬病疫苗接种后,在有效期内再次接种疫苗的,则狂犬病抗体滴度检测的结果持续有效)。
(八)宠物必须在“狂犬病疫苗接种的有效期间”和 “狂犬病抗体检测的有效期间”内抵境。
(九)宠物须在抵境之前14日内,接受输出国家或地区官方机构进行的动物卫生临床检查,确保没有感染《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》中所列包括狂犬病在内的相关动物传染病、寄生虫病。
(十)宠物随附的官方检疫证书必须包括以下内容:
1.宠物资料(包括出生日期或年龄)
2.植入芯片的编号、日期和植入部位
3.狂犬病疫苗接种时间和有效期,疫苗的种类(非活性疫苗或者重组型疫苗)、疫苗的品名、制造公司名
4.狂犬病抗体滴度检测采血年月日、检测机构名、抗体滴度结果
5.动物卫生临床检查结果与日期
以上内容不能出现修改痕迹。
如果证书存在任何缺陷,宠物将做退回或销毁处理。
(十一)中国海关对携带入境、来自非指定国家或地区宠物的现场检疫内容主要包括核验官方检疫证书、疫苗接种证书、狂犬病抗体滴度检测结果、芯片和现场临床检查。
(十二)现场临床检查发现动物传染病、寄生虫病症状的宠物做隔离检疫处理。
四、携带入境宠物的隔离检疫要求
(一)隔离检疫期间,宠物原则不允许被带出隔离场所。
(二)隔离检疫期间,如宠物出现异常健康状况,海关应及时通知携带人。经携带人申请,海关可以允许宠物诊疗机构进入指定隔离场所的指定区域诊疗;相应诊疗项目无法在指定隔离场所内完成的,宠物在满足诊疗条件和海关监管要求的机构实施诊疗,海关对诊疗过程实施监督。
五、其他说明事项
(一)携带导盲犬、导听犬、搜救犬入境的,具备有效官方检疫证书、疫苗接种证书、电子芯片、相应专业训练证明的,经现场检疫合格,可以免予隔离检疫。
(二)年老体弱、处于妊娠或哺乳期以及有既往病症的宠物可能不适于运输或隔离检疫,携带者应在咨询本地兽医确保其承受能力后,携带入境并承担相应责任。
中国入国検疫ルール(日本語和訳)
別紙1 中華人民共和国ペットの持ち込みに関する検疫要件
一 一般要件
(一)中国に持ち込むペット(犬、猫)は、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施条例の関連規定に従い、税関の検疫・監督管理を受けるものとする。
(二)中国税関は持ち込むペットに対して、指定国・地域と非指定国・地域に分けて分類・管理を実施する。
(三)入国者1人1回の入国につき持ち込むペットは1匹のみとする。
(四)持ち込むペットは出入国検査場において税関による現場で検疫を受けるものとする。税関は現場検疫と隔離検疫の結果に基づき、ペットに対して通関、期限を設けた上で返還するか、又は致死処分を行う。
(五)隔離検疫対象のペットは隔離検疫施設のある出入国検査場から持ち込み、かつ税関が指定する隔離検疫エリアで30日間の隔離検疫を行うものとする。
(六)期限を設け返還されるペットに対して、入国者は所定の期限内に税関が発行した差止証明書を持参の上ペットを引き取り、中国から持ち出す必要がある。期限を超え引き取らなかった場合、又は期限までに返還できなかった場合は自動的に放棄したものとみなし、ペットを致死処分する。
(七)入国者による中国へのペットの持ち込み状況を全面的かつ正確に把握するため、入国者は現場で「ペット(犬、猫)持ち込みに関する情報登記表」に記入するものとする。
二 指定国・地域から持ち込むペットについて
指定国・地域には以下を含む。
ニュージーランド、オーストラリア、フィジー、フランス領ポリネシア、米国ハワイ諸島、米国グアム島、ジャマイカ、アイスランド、英国、アイルランド、リヒテンシュタイン、キプロス、ポルトガル、スウェーデン、スイス、日本、シンガポール、中国香港、中国マカオ
(二)上記の国・地域からペットを持ち込む場合は、出発先となる国・地域の公的機関が発行した有効な検疫証明書とワクチン接種証明書を提出し、かつペットには有効なマイクロチップが装着されているものとし、現場での検疫に合格すれば通関できるものとする。
(三)隔離検疫対象外のペットはいずれの出入国検査場からも持ち込まれる。隔離検疫対象のペットは隔離検疫要件を満たす出入国検査場のみから持ち込まれる。隔離検疫対象のペットが隔離検疫要件を満たさない非指定の出入国検査場から持ち込まれた場合、ペットは期限を設け返還されるか、又は致死処分される。
(四)正式な検疫証明書又はワクチン接種証明書が提出できないペットは、期限を設け返還されるか、又は致死処分される。
チップが装着されていないペットに対しては、30日間の隔離検疫が行われる。
(五)ペットに装着されるチップの規格は、国際標準の「ISO 11784」及び「ISO 11785」に準拠するものとする。15桁のマイクロチップコードは、数字のみで構成され、かつリーダーライターでの読み取りができるものとする。
チップの規格が上記標準に準拠していない場合は、装着されたチップを読み取ることができるリーダーライターを自ら準備するものとする。
(六)ペットは、「中華人民共和国入国動物検疫疫病名簿」に記載された、狂犬病を含む関連の動物伝染病及び寄生虫病に感染していないことを保証するため、中国到着前の14日間以内に出発先の国・地域の公的機関による動物衛生に関わる臨床検査を受ける必要がある。
(七)ペットとともに提出する正式な検疫証明書には次の内容が含まれるものとする。
1 ペット情報(品種、学名、性別、毛色、生年月日又は年齢を含む)
2 装着されたチップの番号、日付及び装着部位
3 動物衛生に関わる臨床検査の結果と日付
以上の内容に改ざんがみられる場合、証明書は無効となる。
証明書に不備があった場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。
(八)中国税関が指定国・地域から中国に持ち込まれるペットに対して現場で行う検疫の内容には、主に正式な検疫証明書とチップの検証及び現場での臨床検査を含む。
(九)現場での臨床検査によって動物伝染病、寄生虫病の症状が発覚したペットに対しては隔離検疫が行われるものとする。
三 非指定国・地域から持ち込むペットについて
(一)非指定国・地域とは、前文に記載する国と地域以外のすべての国と地域を指す。
(二)非指定国・地域からペットを持ち込む場合は、正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書及び中国税関が指定する信用性の高い狂犬病抗体検査機構が発行した狂犬病抗体検査報告書(抗体価又は免疫抗体量が0.5IU/mlを超えなければならない)を提出し、かつペットにはチップが装着されているものとし、現場での検疫に合格すれば通関できるものとする。
(三)隔離検疫対象外のペットはいずれの出入国検査場からも持ち込まれる。隔離検疫対象のペットは隔離検疫要件を満たす出入国検査場のみから持ち込まれる。隔離検疫対象のペットが隔離検疫要件を満たさない非指定の出入国検査場から持ち込まれた場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。
(四)正式な検疫証明書又はワクチン接種証明書が提出できないペットは返還されるか、又は致死処分される。
中国税関が指定する信用性の高い狂犬病抗体検査機構の発行する狂犬病抗体検査報告書を提出できない場合、又はチップが装着されていない場合の片方又は両方の状況が発生した場合(提出できない場合及び提出した書類が要件を満たさない場合を含む)、ペットに対して30日間の隔離検疫が行われる。
(五)ペットに装着されるチップの規格は、国際標準の「ISO 11784」及び「ISO 11785」に準拠するものとする。15桁のマイクロチップコードは、数字のみで構成され、かつリーダーライターでの読み取りができるものとする。
チップの規格が上記標準に準拠していない場合は、装着されたチップを読み取ることができるリーダーライターを準備するものとする。
(六)ペットが接種するワクチンは生ワクチンではなく、不活化ワクチン又は組換え/改良ワクチンとする。
(七)狂犬病抗体価検査の採血日は2回目の狂犬病ワクチン接種日以降とする(当日又はその後)。
狂犬病抗体価検査の有効期間は採血日から1年以内である(注:ペットが狂犬病ワクチンを接種した後、有効期間内にワクチンを再び接種した場合、狂犬病抗体価検査結果は引き続き有効とする)。
(八)ペットは「狂犬病ワクチン接種の有効期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間」内に中国に到着しなければならない。
(九)ペットは、「中華人民共和国入国動物検疫疫病名簿」に記載された、狂犬病を含む関連の動物伝染病及び寄生虫病に感染していないことを保証するため、中国到着前の14日間以内に出発先の国・地域の公的機関による動物衛生に関わる臨床検査を受ける必要がある。
(十)ペットとともに提出する正式な検疫証明書には次の内容が含まれるものとする。
1 ペット情報(生年月日又は年齢を含む)
2 装着されたチップの番号、日付及び装着部位
3 狂犬病ワクチンの接種日及び有効期間、ワクチンの種類(不活化ワクチン又は組換えワクチン)、ワクチンの品名及びメーカー
4 狂犬病抗体価検査の採血年月日、検査機関名及び抗体価検査結果
5 動物衛生に関わる臨床検査の結果と日付
以上の内容に修正の形跡があってはならない。
証明書に不備があった場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。
(十一)中国税関が非指定国・地域から中国に持ち込まれるペットに対して現場で行う検疫の内容には、主に正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書、狂犬病抗体価検査結果、チップの検証及び現場での臨床検査を含む。
(十二)現場での臨床検査によって動物伝染病、寄生虫病の症状が発覚したペットに対しては隔離検疫が行われる。
四 ペットの持ち込みに関する隔離検疫要件
(一)原則として、隔離検疫期間中はペットを隔離場所から持ち出してはならない。
(二)隔離検疫期間中、ペットの健康状態に異常がみられる場合、税関は速やかに入国者に知らせる必要がある。入国者が申請した後、税関はペット診断・治療機関が指定した隔離場所内の指定エリアでの診断及び治療を許可できる。相応の診断・治療が指定の隔離場所内において実施できない場合、ペットは診断・治療要件及び税関の監督管理要件を満たす機関で診断・治療を受け、税関はその診断・治療過程を監督する。
五 その他の事項
(一)盲導犬、聴導犬、捜索救助犬を中国に持ち込むに当たって、有効かつ正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書、マイクロチップ及び相応の専門訓練証明書を持参し、現場での検疫に合格した場合、ペットは隔離検疫対象外とする。
(二)高齢、虚弱、妊娠中又は授乳中及び既往歴のあるペットは輸送又は隔離検疫に適さない場合がある。入国者は当地の獣医に相談し、ペットの状況を確認の上、中国に持ち込み、かつ相応の責任を負うものとする。
中国入国の検疫ルールいかがでしたでしょうか?
もはや、かえってわからないとこだらけになりそうな感じもしますが、日本(指定国家)からの条件は
・1人1匹まで
・ISO規格のマイクロチップの装着
・狂犬病予防注射接種
・14日以内の公的機関が発行した検疫証明書
が主な項目になります。
ただしこれらの条件はあくまで中国入国の条件ですので、日本出国の条件、将来帰国するための条件なども網羅して把握しておくと、行も帰りも安心です。
検疫手続きは人間の入出国よりも大変ですが、愛すべきペットのために検疫制度をしっかり理解して、楽しい上海生活を!










