外国人工作許可または居留許可が1年以上ないと船便お荷物は通関手続きできないの?<日本から中国へのお引越し>

↑記事で、下記内容があったかと存じます。
“外国人工作許可(通知)と居留許可のどちらか1年以上で取得された場合、
また違う通関手続きが可能となり、船便の通関手続きで別送品申告書が不要となります。
外国人工作許可と居留許可のどちらも1年未満の場合は、短期滞在の扱いになりますので、
船便の通関手続きで別送品申告書が必要です。“
しかしながら日本側の引越業者からの案内で船便のご利用者には、
外国人工作許可(通知)と居留許可を1年以上で取得をお願いしますとお話しがあったかと存じます。
読んだ話しと聞いている話しが違いますよね。今回はその理由について説明していきます。
結論からお話しをしますと
外国人工作許可(通知)と居留許可どちらも1年未満(半年以上1年未満)でも船便お荷物の引越しはできます。
しかしながら、中国短期滞在者(別送品申告書を利用しての通関手続き)としての輸入通関手続きとなる為、
お荷物量や品目に制限がかかります。また、お荷物全て課税対象となります。
<外国人工作許可(通知)と居留許可のどちらの有効な期間も1年未満の場合>
短期滞在者として必要がないと判断され、下記お荷物の輸入が制限されます。
□趣向品
例)ゴルフバック・自転車
□家電
例)テレビなどのモニター・パソコン本体(ノートパソコンを除く)・照明・大型家電(食洗器含む)・マッサージチェア・ゲーム機
□家具
例)棚(プラスチックの簡易棚やカラーボックスなども含む)・椅子・机・ベット・マットレス
お荷物量は弊社Lダンボール13箱くらいまでの量まで制限されます。
また外国人工作許可(通知)と居留許可が半年未満の場合は、
上記輸入制限品目に加えさらにお荷物量が制限(弊社Lダンボール6箱程度)されます。
6箱まで制限されてしまうと、航空便で送った方がよかったー!ってなってしまいますね。
また下記で外国人工作許可(通知)と居留許可のどちらか1年以上で取得した場合について説明いたします。
<外国人工作許可と居留許可のどちらかの有効な期間が1年以上の場合>
中华人民共和国海关对非居民长期旅客进出境自用物品监管办法_海关总署_中国政府网
上記税関法により、外国人工作許可(通知)と居留許可のどちらかの有効な期間が1年以上の場合は、
中国長期滞在者としての通関手続き(関封通関)が可能になります。
関封通関手続きの場合は、個人がご使用されるお引越し荷物の量であればお荷物に制限はございません。
(※中国への輸入が禁止物品や個人荷物の許容範囲を超えていると判断されたお荷物は、課税や制限される場合がございます。)
また、中国に初めてのお引越し荷物の輸入は、免税での通関手続きができます。
外国人工作許可と居留許可のどちらかの有効な期間が1年以上ご取得され、
通関手続きを行った方がご赴任の方の負担も軽減しますね。
上記でお伝えした事を理由とし弊社では船便をご利用してお引越しをされる方に、
必ず外国人工作許可(通知)と居留許可のどちらか1年以上で取得をお願いしております。
2回目のご赴任やご家族様が後からいらっしゃるなど様々なパターンでいらっしゃるかと存じます。
どんなプランが合うのかわからない。。。
そんな場合は日本側のお引越し業者や弊社までお問い合わせくださいませ~
最善のお引越し方法をご提案いたします!!











