その食品、日本に持ち帰って大丈夫?気を付けたいNG食品

引越しの下見をしているとお客様から○○って持って帰れる?とご質問頂くことが多くあります。
今回のブログはそんなよくご質問いただくお品物に関して解説していくシリーズです!

上海から日本への帰国準備をしているとキッチンにある食品を前に、
「これは持って帰っていいのかな?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
日本で買ったレトルト食品、中国で見つけたお気に入りの調味料、友人にもらったお茶など…。
キッチンを片づけていると、“食べ物”って捨てにくいもの。
つい一緒に荷物に入れたくなりますよね。
でも実は、知らずに送ってしまうと検疫で止められたり、没収なんてことも。
この記事では、海外引越しで気をつけたい食品の持ち込み制限について解説します。

食品はお預かり可能か?
お預かり可能です、ただし船便のみのお預かりとなります。
船便は30~40日ほどお時間がかかります、そのため開封済みの食品は衛生面の観点から推奨はしておりません。
また一部の食品は日本への持ち込みが禁止されているため、お預かりできない場合があります。
では具体的にどういった食品が禁止なのか解説していきます。
気をつけたい食品の禁止物品
肉製品

肉製品や、原材料に肉が含まれている食品はお預かりできません。
これは日本で購入した食品・海外で購入した食品どちらも対象です。

商品の裏面にある原材料表示を必ず確認し、
「お肉」や「エキス類」が含まれていないかチェックしましょう。

対象となるのは、豚・鶏・牛などの肉類はもちろん、チキンエキス、ポークエキス、ビーフエキス、牛脂なども含まれます。
仕分けの際に特に該当しやすいのが、
コンソメの素、カレー粉、ミートソース、カップ麺、レトルト食品、パスタソースなどです。

せっかく買った食品を没収や処分になってしまうのはもったいないですよね。
該当するものは、早めに消費してしまうのがおすすめです!

米・穀物

米や穀物を含む食品は、原則として禁止物品に分類されます。
米殻等(米、米粉、もち、米飯等)、麦等(大麦、小麦、メスリン、又はライ麦を加工、調製したもの)は禁止物品となります。
例えばレンジで温めるタイプのごはんや、最近見かけるお湯を注いで出来るインスタントのお米食品も該当します。
また小麦粉やパンケーキミックスなども該当するので荷造りの際は特に注意しましょう。

自家製食品

健康のために、梅干しやお味噌など自家製の食品を手作りされている方も多いのではないでしょうか。
しかし残念ながら、自家製食品は使用されている原材料や製造過程が明確でないため、お預かりすることができません。
安全面・衛生面での確認が難しいため、自家製品はすべてお預かりをお断りしておりますのでご注意ください。

未加工植物製品

中国ではなじみのヒマワリの種や棗は日本ではなかなか手に入らないかも…!と思いますよね。
ですがこれらの製品は禁止物品に該当する場合があるため注意が必要です!
基本的に種がついているものはお預かりができません(植物防衛所に申請が必要です。)
ポイントは【加工】されているかです。
原材料を確認し砂糖や蜂蜜、塩などが含まれていれば加工済みとなりお預かりが可能です。
乾燥トウガラシも乾燥トウガラシのままの状態ではお預かりできませんがパウダー状の加工にしてあれば問題はございません。
お気に入りの食品は原材料を確認しましょう!

今回は現場で該当するお品物を例に書いてみましたがいかがでしょうか。
同じ食材でも加工のあり・なしによってお預かりの可否が変わるので食品はややこしいですね…!
国によっては禁止物品も異なるので我々スタッフも毎回確認しております。
どうしてこれは引っかかるの?と気になる方は税関ホームページの他法令に、
法令名や主管省庁課が記載されているページがあるので参考にしてみてくださいね。

1801 税関で確認する輸入関係他法令の概要(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs

これはどうなの?と気になる食品があれば事前にご相談ください~!

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