お酒好きの方は必見!海外引越しで注意したい免税範囲

お酒の免税範囲

海外から日本へ海外引越する際にお酒は持って帰れるのか迷ったことはありませんか?
中国で見つけたお気に入りの紹興酒を日本でも楽しみたい
プレゼントでもらった白酒は記念に持って帰りたい

そんな時に気になるのが免税範囲や持ち込み制限に関してではないでしょうか。
免税範囲や量の制限を知らずに持ち込むと、思わぬ税金が発生したり、没収されることもあるので注意が必要です。

今回は中国から日本へ帰国する際のお酒の免税範囲やルールに関して解説していきます。

お酒は引越し荷物としてお預かりは可能か?

下見時に必ずと言ってもいいほどお酒のお持ち帰りに関してはご質問いただきます、
やはり中国ではお酒をプレゼントされたりする方も多いですよね。

お酒ですが船便であればアルコール度数60度以下に限りますがお預かりは可能です。
中国のお酒と言えばの紹興酒(アルコール度数14~18度)や白酒(アルコール度数50~56度)は問題ございません。


日本に持ち帰る際の免税範囲に関して
気になる免税範囲ですが成人1名につき760mlのもの3本まで(760ml×3本=2,280ml)が免税となります。
ちなみにご夫婦であれば6本(760ml×6本=4,560ml)までが免税となります。
ここで注意が必要なのがお酒の本数(3本)と総量(2,280ml)です!

例えば紹興酒1本、白酒1本、中国ワイン1本など各ボトルが760mlまでであれば種類は問わず3本までは免税となります。
日本酒の一升瓶1800mlとワイン1本720mlも総量が2,280ml以内なので免税となります。

つまり3本以内かつ総量が2,280ml以内であれば各お酒の量がバラバラでも免税範囲となります。

この範囲を超えた場合は課税となります、
例えば250mlのミニボトル4本の総量は2,280ml以下でも本数が4本となるため4本目は課税対象となります。
また1本でもお酒の量が2,280mlを超えるものは越えた分は課税となります。

持ち帰りたいお酒は必ず確認しましょう!

お酒の税率に関して

免税範囲を超えても課税をご了承いただければお預かりは可能です。
課税はお酒の種類によって税率はかわり、例えばウィスキー、ブランデーは1リットルあたり800円、
焼酎は1リットルあたり300円となります。
税関のホームページにお酒の種類別に税率が掲載されていますのでご参照ください。

お酒の税率に関して

どうでしょうか、あれ意外と…と思う方もいらっしゃるのでは?

事前に把握してお気に入りのお酒を日本へ持ち帰りましょう。

トランジットアジアではお酒は梱包時にお写真を撮り日本側へ共有し、
お手続きがスムーズに行なえるよう取り組んでおります!
また赴任先の国によっては船便であってもお酒の持ち込みが禁止となっている国もございます、
必ず赴任する国のルールを確認しましょう。

海外引越しで疑問な点や困ったことがありましたらお気軽にお問い合わせください~!

関連記事