みなさまからのご質問に答えます!~免税通関と課税通関~

#引越し準備

今回いただいたご質問はこちら!

「中国への赴任引越し荷物は、初めての場合と2回目以降の場合で免税通関が可能か異なりますか?」

回答は、、、。

「中国への赴任引越し荷物は、中国の長期滞在証明書(外国人工作許可・居留許可)をご取得後の長期滞在旅客者の方は、輸入が初めての場合、免税通関手続きを行い、輸入が2回目以降の場合、全量課税として通関手続きを行います。(免税通関手続きにおいても、税関職員の判断により一部課税となる場合がございます。)」

なぜ初めての場合だけ免税通関?それってトランジットアジアが決めたこと? と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。これは、中国の税関規則で定められた事項なのです。                                    ↓税関法規の第三条にはこのように明記されています。

~海关法规 中华人民共和国海关对非居民长期旅客进出境自用物品监管办法(海关总署第116号令)抜粋~

訳「(中国)非住民の長期滞在旅客は、中国の長期滞在証明書を取得した後に、個人物品を申告することができる。初めて申告した個人物品は税関が法に基づき免税通関手続きを行う。ただし、この規定により許可された自動車は対象外である。再度申告した個人物品は、一律に課税される。※(長期滞在証明は、1年以上(365日以上)の有効な期間を取得した、外国人工作許可通知または居留許可になります。)」

通関手続きを行う中国への赴任引越し荷物は、この税関法規に基づいて通関手続きがなされます。

弊社案内書にも記載のように、長期滞在証明書(外国人工作許可・居留許可)での通関手続きは「関封通関」、長期滞在証明書をご取得前のビザでの通関手続きは「簡易通関」と分けています。関封通関と簡易通関では、通関時にそれぞれ必要な書類が異なり、「関封通関」の場合は、通関書類にご本人のご署名とご赴任先社印の押印が必要となります。(通関書類は弊社で準備いたします。)    

この「関封通関」手続きが初めての場合は、免税通関による手続き、以前「関封通関」での手続きを行っている場合は、全量課税手続きとなります。                                                      ちなみに、「関封」とは、内陸税関が書を封筒に封印し港湾税関に送っていたことが由来となり、「関封通関」との名称になったようです~。 

中国へのお荷物輸入歴がある場合は、事前にお知らせください~!

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