上海への赴任海外引越し 上海入国時の「別送品申告」手続きのご案内

#お知らせ

日本から上海への「海外引越サービス」をご利用頂いておりますお客様へ、上海入国時の「別送品申告」お手続きのお願いです。
赴任に伴い航空便引越し荷物を中国に送られている場合、中国入国時に空港税関カウンターで「別送品申告」のお手続きが必須条件(2024年8月12日〜)となっております。また中国籍の方の場合別送品申告を行うことでお荷物の一部に免税適用を受けることができます。または輸入通関手続きもスムーズに進む為、お忘れなくお手続きをお願いいたします。

別送品申告手続き

別送品申告手続きを行うことで
・通関手続き時間の短縮
引越し荷物が中国の空港や港に到着後、税関手続きを行う際に「別送品申告書」を提出します。別送品申告書がない場合は航空便の通関手続きにお時間を要す、または通関不可の場合もございます。
・免税適用
別送品申告書のお手続きをしている場合、免税枠の適用を受けお荷物(またはその一部)が免税で輸入可能となります。
以上のメリットがあります。

*別送品申告をお忘れの場合、別途書類の作成に諸手続き費用が発生、または通関が行えない場合がございます。

申告書類の入手方法

別送品申告書は、
1、渡航時の機内
2、到着空港のバゲージエリア
3、到着空港の税関カウンター(赤いマークのある看板で、中国語で「申报通道」と書かれているのが目印)
のいづれかで入手できます。

( ↓ 到着空港バゲージエリアの別送品入手カウンター ↓ )

別送品申告書の記載方法と申告方法

===記載方法===
上段:パスポート情報や入国フライト情報を記載。
中段:左側6番にチェックを入れる。
下段:「分運行李一批」=別送品(引越荷物)の意味を記載し、税関係員から押印してもらう

<中国国籍の方の申告書の下段の書き方と注意事項>
中国国籍の方は下記3点が必要です。
・「分運行李一批」と記載。
・税関係員から押印してもらう
・5000元の免税枠を得るため、税関係員に押印のほか、下段に必ず「已验放价值人民币***元的物品」と記載してもらいます。
文言内の***元に該当する金額は税関係員の判断により記載されます。
記載漏れなどある場合は無効となり、5000元の免税枠が適用されないのでご注意ください。

申告は各空港の手荷物受け取り後に赤マークの税関カウンターで申告できます。
・申告書2部作成(同内容の必要事項を2部に記入)
・税関カウンターで2部提出し、税関係員から押印された原本1部を受け取る。(もう1部は税関が回収)
・引越し荷物の輸入通関手続き時に引越業者へ提出

( ↓ 入国空港 税関カウンター ↓ )

(画像左より 浦東空港T1、浦東空港T2、虹橋空港)

別送品の申告ができなかった場合は、別途に手続き費用の発生、輸入通関手続きに日数を要す、通関ができないなど支障がございますので、必ず上海入国時に到着空港内でお手続きください。

到着空港内で、別送品申告書が見つからない、申告方法が分からないなどお困りごとがございましたら、お気軽に弊社へお電話ください。(サポートしますので空港からもご連絡ください。)
トランジットアジア:
TEL:021-3208-7880(日本語・中国語可 / 対応時間 平日9:00‐18:00)

別送品申告書原本はお荷物の通関時に必要となりますので、後日弊社担当者がお受け渡し方法のご案内をいたします。

ダウンロードして使える 別送品手続き 中国語指差し指南書

入国時に「別送品申告」手続きができるか不安。。中国語での説明も難しい。。そんな時のために、↓ダウンロードしておくと安心な「別送品申告 手引き書(指差し中国語付き)」をご準備いたしました。
ご不安な方は、ご活用ください。

関連記事

カテゴリー

アーカイブ