引越しの「トランジットアジア」松雪です。
先月4月7日付で公布され、4月15日より施行されてる個人荷物(引越荷物を含む)の関税率引き上げ。(海関総署広告2016年第25号)
*海関 = 税関
約1ヶ月が経過し、各地の港でも公布された内容通りの関税率が適用されているようです。
これまで、10%や20%の関税率が15%や30%となっています。
引越荷物の場合、一部(20品目)の荷物を除き免税制度が適用されていますが、個人使用を超える範囲の品目や当地関税法で免税制度を適用する条件が揃わなない場合、課税対象となる場合があります。
*引越荷物の免税制度は当地の関税法により、1年以上の有効な居留証明と初回の輸入手続きにのみ適用となります。
*免税対象外の20品目
テレビ、撮影機、放映機(ビデオ・DVD再生機など)、音響設備、エアコン、電気冷蔵庫、洗濯機、カメラ、コピー機、プログラム制御電話交換機、マイクロコンピュータ、電話機、無線機、ファクシミリ、電子計算機、タイプライター、家具、照明器具、食品
関税は自国の産業保護を目的とした制度で、日本でも同様に関税を課す品目はたくさんあります。
引越荷物とは言え、高額な関税が課されても持ち込む必要のある品物なのか、現地で十分に調達できる品物なのか、十分に考えて荷物の選別を検討しなくてはいけません。
例えばゴルフクラブは、60%の高税率。課税価格もクラブ1本あたり、1000元ですので、関税は600元課税となります。フルセットのゴルフセットの場合高額な関税となります。
**課税価格と税率例**
携帯ゲーム機(DSなど) 課税価格1,000元 関税15% → 関税150元
カラーインクジェットプリンター 課税価格500元 関税15% → 関税75元
ノートパソコン 課税価格2,000元 関税15% → 関税300元
テレビ40インチ 課税価格6,000元 関税30% → 関税1,800元
家具(革製) 課税価格1,000元 関税15% → 関税150元
**引越荷物と異なり、日本から郵送や一時帰国時に送付する郵便物について**
税額が50元以下の場合は一部(上記20品目)を除き免税となります。
税額は、物品ごとに中国税関が定める価格(課税価格)に税率を乗じて計算されます。
内容品の価格が1,000元を超える場合や法人宛の場合、一般貨物と同様に業務通関(一般貨物商業通関)手続きを行う必要があります。
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