上海のビジネス 中国赴任前に日本で取るビザの手続き変更 おまけ 広東省の食事

#引越し準備

引越しの「トランジットアジア」北村です。

今回、奥村さんと逆に上海から福岡に行って上海に戻る際に、上海に降りられず武漢まで行ってしまいました。

他の便は便がキャンセルになり、ラッキーだと思っていたのですが、福岡でキャンセルになった方が楽だったようです。

(武漢一泊で翌日上海にたどり着きました。一緒に武漢から上海に移動した皆さんお疲れ様でした)

さて、今回ビザについての規定が2016年10月26日から色々と変更になってます。

以前王さんのブログで外国人就業証については書いておりますが、皆さんが中国入国前、外国人就業証、外国人居留許可を取得する前に日本で必要なZ、S1ビザ等のビザ取得の際の規定が変わっております。

今まで、日本の中国大使館に直接申請していたのですが、

10月27日以降は、中国签证申請服務中心に申請となります。(中国ビザ申請センター)

下記が中国領事館の関連ページとなります。

http://osaka.china-consulate.org/jpn/xwdt/t1403879.htm

資料としては、今までと特に変わらず下記の物ですが費用が多めに掛かる感じですね。

1.パスポート原本(有効期限6ヶ月以上)

2.ビザの申請表と写真(48mm x 33mm)

3.ビザ申請センターホームページからオンライン記入し、プリントアウト後署名したもの

もしくはビザ申請センターから申請表をダウンロードし手書き記入の上署名した  もの

4.中国の関係部署が発行する(被授権単位招聘状)あるいは(招聘確認書状)

詳細は、下記中国ビザ申請センターのホームページをご確認してください。

http://www.visaforchina.org/OSA_JP/

また、今回の改正でビザ業者さんからは、初めて就業証等を取る場合日本の無犯罪証明が必要になる。(以前から必要な場合もあったようですが)という事も聞いております。

ただ、実際の施行に関してはまだ状況が分からない様です。

無犯罪証明は、結構手続き厄介ですのでご赴任の際にお時間かかってくることも予想されますので、余裕をもって手続きお願いします。

上海の場合、船便は中国側で外国人就業証(茶色のパスポートサイズの冊子)パスポート貼り付けの外国人居留許可証の取得後個人お荷物の通関がスタートできます。

(上記いずれか1年以上有効期間がある事も条件となりますので、気を付けてください。ただ、弊社の場合1年ない場合もご相談頂けると方法はございますので、ご連絡お願いしますーー通常よりお時間かかりますが。)

お引越しお荷物がつかないと、生活面で色々とご不便となりますので出来るだけ早めに手続きスタートする様にしてください。

今回、写真が無いので、おまけで広東省の美味しいチェーンの点心屋さん紹介します。

深圳、広州にある面点王という店でなんという事もない店ですが、なかなか上海では食べられない味です。広東省にご出張の際はぜひ試してみてください。

こんな感じです。今回広州出張時に行きました。以前深圳にいたことがあるのですが、その時にはよくいってました。

 

面選べてトッピングも出来ます。

小籠包も美味しいです。

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